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不動産売却時の媒介契約ってなに?種類と違いを分かりやすく解説!

  • 執筆者の写真: かつや 内山
    かつや 内山
  • 3月2日
  • 読了時間: 3分

不動産売却時の媒介契約ってなに?種類と違いを分かりやすく解説!

こんにちは!

「家を売りたい!」と思ったとき、不動産会社に売却してくださいと口頭でお願いするだけでは売却活動は始まりません。


今回は売却をいざスタートするときに必ず行う「媒介契約(ばいかいけいやく)」について、

「どれを選べばいいの?」

「それぞれどう違うの?」

こんな疑問に対して、分かりやすく解説していきます!



媒介契約ってなに?


不動産を売るときに、売却活動を不動産会社にお願いする契約のこと。

つまり、「家を売るのを手伝ってください!」という正式な約束です。


この媒介契約には、次の3種類があります👇

種類

他の不動産会社に依頼できる?

自分で買い手を見つけられる?

レインズ※への登録義務

専属専任媒介契約

❌ できない

❌ できない

あり(5日以内)

専任媒介契約

❌ できない

🙆 できる

あり(7日以内)

一般媒介契約

🙆 できる

🙆 できる

なし(任意)


※レインズとは:

日本全国の不動産業者が使う物件情報の専用ネットワーク。

登録すると日本全国の不動産会社が登録した物件を紹介することが可能になる。



3つの媒介契約の違いと特徴


① 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)


・ 1社の不動産会社にしか依頼できない

・ 自分で買い手を見つけても、必ず不動産会社を通す必要がある

・ レインズへの登録が義務(契約後5日以内)

・ 不動産会社が1週間に1回以上、販売状況を報告してくれる


【おすすめな人】

「信用できる不動産会社1社にサポートしてほしい!」という人



② 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)


・ 1社の不動産会社にしか依頼できない

・ 自分で買い手を見つけた場合は、直接取引できる

・ レインズへの登録が義務(契約後7日以内)

・ 不動産会社が2週間に1回以上、販売状況を報告してくれる


【おすすめな人】

➡ 「1社にしっかり売却活動をお願いしたいけど、自分でも買い手を探したい!」という人。利用する方のほとんどが不動産関係の法人である。




③ 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)


・ 複数の不動産会社に依頼できる

・ 自分で買い手を見つけたら、直接取引OK!

・ レインズへの登録義務なし(任意)

・ 不動産会社の報告義務なし


【おすすめな人】

➡ 「任せる不動産会社を1社にするより、複数社に任せたい」という人



まとめ


・ 家を売却しようと決めたら、媒介契約を結ぶ


「媒介契約」には3種類ある

① 専属専任媒介契約(1社のみ&自分で買い手探しNG)

② 専任媒介契約(1社のみ&自分で買い手探しOK)

③ 一般媒介契約(複数社OK&自分で買い手探しOK)


「どの契約が自分に合っているか?」を考えて、快適な売却活動を始めましょう🏡✨

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